大阪市で交通事故ならいのるとクリニックへご相談
交通事故に遭われた場合に遅れて身体に不調が出る場合があります。事故当時に痛みや症状が出る場合はわかりやすいのですが、そうでない場合も後々、保険会社を通して治療でき無くなるなどということがないように一度診察を受けることをお勧め致します。
また、交通事故は患者様負担金は0となっておりますのでお気軽にご相談ください。
こんなことで悩んでいませんか?
交通事故後の流れ
1.警察への届け出
事故に遭われましたらまずは警察に電話をし届け出をしてください。その後、交通事故証明書を警察に相談し受け取るようにしてください。
2.保険会社へ治療希望の連絡
まずは相手の保険会社からの電話がありましたら「事故で怪我をしたので、いのるとクリニックでしたい」と保険会社へお伝えください。
その後、保険会社から当院へ交通事故の治療依頼が入ります。
整骨院や接骨院は医師ではないので検査や診断をすることはできません。
そのため保険会社は整骨院や接骨院に通うことを許可してくれません。
医療機関で治療をお勧め致します。
3.整形外科へ受診
お電話もしくはWEBよりご予約ください。
症状を伺い丁寧に診察させていただきます。また、どんなに軽い症状だったとしてもお伝えください。後々、症状が強くなった時に保険会社が対応してくれなくなります。
必要に応じてレントゲンやエコー検査などをさせていただきます。
交通事故治療について
1.窓口負担なし
加害者側の保険会社と連絡が取れていれば多くの場合で自己負担金なしで治療を受けることができます。その場合、相手の保険会社が治療費をお支払いしてくれる流れとなります。
また、通院にかかる交通費や休業補償などの補償も受けることができます。
事故後、少しでも症状がある場合は当日中、遅くても1週間以内に整形外科に来院するようにしてください。
2.初期の治療が大事
事故後すぐは全く痛みもなくなんの症状もない方がいたりしますが後日、首や体が徐々に痛くなってくる、ということの方が実は多いです。
症状が出た時点で、保険会社に連絡をして、どの医療機関にいつ受診するかどうかお伝えください。
何より早期に正しい診断を受けて、正しく治療を受ける方が症状なく治りやすいです。
理学療法士(PT)の施術は、怪我による関節や筋肉の固さ取り除いたり、落ちた筋力やバランスを取り戻すのにはとても有効ですが、予約制のため患者様のご都合によっては通院頻度が下がってしまうことがあります。
そこで、当院ではいつでも来院できる治療器も同時並行で受けてもらうことで、理学療法士の施術の予約を取ってない日でも、急に都合が良くなったさいにふらっと立ち寄って治療器によって痛みを緩和や損傷した組織の治癒を速めることができます。
理学療法士(PT)のトリガーポイント治療の方が治療効果は大きいので頻繁に受けて頂いた方が良いですが、なかなかお仕事などの都合で頻繁に予約とるのが難しい方は、物理療法だけでも受けに来て頂くことは可能です。
通院目安として最初の3ヶ月程度は概ね週3~4日は通院されると、後遺症が残りにくくなります。
3ヶ月経過した場合、もしまだ症状が残っている場合はいつ保険会社に治療費を打ち切られるか分からないため、できれば頻度は落とさず通院を続けた方が治りは良くなります。
3.通院回数に応じて慰謝料が支払われます
慰謝料は交通事故に遭った方の救済するための保証の一つになります。
治療後に、保険会社から支払われる通院慰謝料は患者様の通院回数によって変わってきます。
自賠責保険の通院慰謝料は1日あたりの通院で4200円が支払われます。
※この他、通院に要した交通費も一部保険会社に請求することができます
保険会社が支払いを行ってくれる間に繰り返し通院した方が症状も治る上に、支払われる慰謝料も増えます。
また、症状固定を治療費支払い打ち切りの基準としています。症状固定は主治医がこれ以上症状改善せず小康状態であると判断した場合ですので、僅かにでも徐々に改善している状態であれば半年以降でも症状固定とは医師も判断はできません。まして、保険会社は医師ではありませんので、症状固定は判断できないのでご安心下さい。
4.後遺症の診断
事故による怪我の重症度にもよりますが、概ね事故から6カ月間ほどが保険会社が治療費を支払ってくれる上限となるケースが多いです。※これは保険会社によって大きく見解が異なります。
また、自動車同士やバイクの事故では車体の損傷の度合い(修理費が高額な程大きな事故と認定されやすいです)、歩行者や自転車など生身での事故ほど長期間にわたり治療費を支払ってもらえるケースが多いです。
骨折などの手術が必要だった場合、事故から6ヶ月以上経過してから再手術を行うことがあり、6カ月以上保険会社も治療費負担をしてもらえますが、手術を要するほどの重症の交通事故は珍しいです。
その他ほとんどの交通事故は、ここまで重症なことが少ないため、概ね交通事故後6カ月経過していれば症状はこれ以上症状が改善しない状態(症状固定)と考えられます。
症状固定とはそれ以上回復見込がないと判断されて治療が打ち切りにされてしまうことです。
これは医師も保険会社の担当者も同様に考えている場合が多いです。
※たまに怪我をしてまだ2~3カ月程度で、まだまだ痛みなどの事故後の症状で困っている患者様が、主治医から症状固定と言われていないのにも関わらず、保険会社に「時期的に症状固定だから治療費の支払いは打ち切る」と一方的言われるケースがあります。
しかし、首のむち打ちの場合でも、判決例では交通事故から6カ月程度は治療費が認められることがあります。また、症状固定と判断するのは主治医しかできませんので、ここでは「症状固定かは直接主治医にまだ確認していないので、確認する」と打ち切りを了承しないで、一旦主治医と交通事故専門の弁護士(院内で毎月無料相談可能)に相談しましょう。
一旦、支払いを打ち切ると言われた場合でも、交通事故に詳しい整形外科専門医と弁護士からの見解によって、手の平を返すように支払いを再度延長してもらえる場合もあります。
当院では、症状固定の段階で何かしら症状が残っている場合は、後遺症診断書の作成をお勧めしております。
後遺症診断書の作成は自費で料金が発生しますが、保険会社が後遺症診断書を元に後遺症等級を認定し、その等級に合わせて慰謝料が支払われます。(※75万~4000万円の慰謝料)
後遺症診断書の作成を希望する場合は、主治医に希望することを伝え、保険会社に後遺症診断書用の書類を請求して、受付に提出して下さい。
後遺症診断書作成には一度理学療法士の予約を取って怪我した関節や首、腰の動く角度などを測定し、医師が診察をして痛みなどの残っている症状を確認します。
後遺症診断書に、症状が残っている部位のMRI検査結果があると、より認定にプラスになるため、保険会社に相談頂きMRI検査費の支払い許可をもらって撮影をお勧めします。
症状固定後は、保険会社は一切治療費を支払わなくなりますので、健康保険や労災に切り替えて通院することになります。
後遺症認定には症状固定後の健康保険での通院した明細も合わせて提出すると、健康保険でも通院が必要なくらい症状が残っていたと後遺症等級にはプラスになるようです。
大阪京橋イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック
医師勤務日:守谷(月曜・火曜・木曜・金曜)/林(水曜)/小船(土曜)/荒川(日曜)
休診日:第3木曜日の午後、祝日、年末年始